2023 年 10 月施行のインボイス制度(適格請求書等保存方式)以降、日本の課税事業者がロゴ作成費を経費処理する際、登録番号付きの適格請求書がないと仕入税額控除を受けられません。本稿は税務相談ではなく一般的な制度解説です。個別の処理は税理士にご確認ください。
この記事では、主要なロゴ作成サービスを「適格請求書発行の可否」で整理し、課税事業者がどう選ぶべきかを解説します。
インボイス制度のおさらい
消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者(国税庁登録、T 始まりの 13 桁番号)が発行した請求書・領収書が必要です。免税事業者や海外事業者からの仕入は、原則として控除対象外(2026 年 9 月まで 80% 経過措置、2029 年 9 月まで 50% 経過措置)。年商 1,000 万円超の課税事業者にとっては、ロゴ作成費の数万円〜でも積み重なれば無視できないコストです。
サービス別:適格請求書の発行可否
| サービス | 運営所在地 | 適格請求書 | JPY 直接決済 |
|---|---|---|---|
| Midjourney | 米国 | ✕ | ✕(USD) |
| Canva Pro | 豪州 | ✕(外国インボイスに不該当) | ○ |
| Looka | 加 | ✕ | ✕(USD) |
| Zoviz | 米国 | ✕ | ✕ |
| 国内デザイン会社 | 日本 | ○(多くが登録済み) | ○ |
| LogoLab AI(SeedX) | 日本法人 | 予定(登録番号取得手続き中) | ○ |
海外サービスから買うとどうなるか
海外事業者からの役務提供(電気通信利用役務)には、原則「リバースチャージ方式」または「国外事業者申告納税」が適用されますが、ロゴ作成のような B2C 型サービスでは多くの場合仕入税額控除の対象外になります。経過措置期間中は段階的に控除割合が下がります。
経過措置スケジュール
課税事業者が選ぶときのチェックリスト
- 運営事業者の所在地が日本か(請求書の発行者要件)
- 適格請求書発行事業者の登録番号(T+13 桁)が記載されているか
- 消費税額・税率(10%)が明示されているか
- JPY 直接決済か(為替差損益の経費処理が不要)
まとめ
ロゴ作成費の経費処理を最大化したいなら、日本法人運営かつ適格請求書発行事業者のサービスを選ぶのが王道です。LogoLab AI は SeedX 合同会社(日本法人)が運営し、適格請求書発行事業者の登録番号取得を進めています。JPY 直接決済(Stripe Japan 経由)にも対応済み。